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芳賀司法書士事務所

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2012年 07月 18日

消滅時効について

金銭の貸し借り等の債権は、
一定の期間を経過すると時効にかかって消滅します。
これを消滅時効と言います。

「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」
という理由からです。
ただし督促や催告などをすることにより権利を行使すれば、
時効の進行をストップさせることができます。

消滅時効は民事債権は原則10年になります。
一方で商人間の債権である商事債権については5年とされています。
その他に卸売債権などは2年や飲食債権は1年など別個に規定されている時効もあります。

当事務所では無料相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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by officehaga2012 | 2012-07-18 15:20 | 商業・法人登記


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