2012年 07月 18日
金銭の貸し借り等の債権は、 一定の期間を経過すると時効にかかって消滅します。 これを消滅時効と言います。 「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」 という理由からです。 ただし督促や催告などをすることにより権利を行使すれば、 時効の進行をストップさせることができます。 消滅時効は民事債権は原則10年になります。 一方で商人間の債権である商事債権については5年とされています。 その他に卸売債権などは2年や飲食債権は1年など別個に規定されている時効もあります。 当事務所では無料相談を受け付けております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 芳賀司法書士事務所
by officehaga2012
| 2012-07-18 15:20
| 商業・法人登記
|
アバウト
カテゴリ
以前の記事
検索
その他のジャンル
最新の記事
外部リンク
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||