人気ブログランキング | 話題のタグを見る

芳賀司法書士事務所

hagaoffice.exblog.jp
ブログトップ
2012年 07月 06日

敷金返還請求訴訟

多くの少額訴訟事件の中でも多いのが
「敷金に関わるトラブル」
当事務所でも多くのご相談をいただきます。
今日はそんな敷金に関する内容です。

近年ではだいぶ“敷金は戻ってくる”との考えが広まってきましたが
10年程前までは“敷金は戻ってこない”と思われていました。

そもそも敷金とは、
賃貸人が家賃滞納や故意に部屋を壊してしまったときの為に
予め家主に預けておく保証金の様なものです。
ですので引っ越しの際に上記の様な理由がなければ戻ってくるのが原則です。
それがこれまでは引っ越し後のリフォームなどの一部に使用されていたのです。

家主がリフォームをするのは何のためでしょうか?
「次の賃借人に貸すためです」
次の賃借人のために前の賃借人がお金を出すのは変ですよね?
部屋を綺麗にしたりリフォームすることは部屋の価値を上げることになります。
こういうことを経済的利益と言います。
部屋の経済的利益は家主に帰属します。
その利益の為になぜ前の賃借人がお金を払わなければいけないの?という訳です。
ですから敷金は返還されるべきお金なのです。

敷金返還でもめた際に必ず出てくるのが「原状回復義務」という言葉です。
賃貸人や不動産会社の人間は
「ほら、契約書に原状回復義務って書いてあるでしょ」と言います。
原状回復義務については詳しく書くと長くなるので簡単に説明すると
“部屋を引き渡しの際に綺麗にして返す”と言うことです。
決して“借りた時の状態に戻す”のではありません。
部屋を何年も借りていれば当然壁紙は汚れますし、機械は劣化します。
これらは当然に賃料に含まれるもので、故意や重過失がなければ賃借人は負担しません。
それを借りた時の状態に戻すのは家主の経済的利益を高める行為です。

また賃貸人と賃借人では立場が違います。
賃貸人は何度も貸しているし、間に不動産会社が入ることがほとんどで
この人達はいわば商売人です。
一方賃借人は法律に詳しくない人がほどんどです。
そのため「消費者契約法」で賃借人は法律上保護されています。
契約書に書いてあっても無効になりことがあります。
そうしない契約書に書いてあるからとどんなことも通ってしまうからです。
それは許されていません。
他にも部屋の賃貸借には
「ガイドライン」や「東京都条例」などで賃借人が保護されています。

原状回復義務条項が入ることで特別に賃料が安いなどがなければ無効となることが多いのです。

最近は裁判での判例も多く出ているので
賃貸人側も敷金を返還することも多くなって来ています。
それでも昔からの大家さん等はまだ返さない人も多くいます。
また若い女性だったりすると返されないケースもあります。

泣き寝入りをせずに毅然とした態度で交渉するのが大切です。

それでも難しければ専門家に相談してみてください。
司法書士が代理人に入ることで相手の態度が変わることも多くあります。

当事務所は敷金返還を豊富に経験しております。
相談は無料ですのでお気軽にご相談下さい。

芳賀司法書士事務所

by officehaga2012 | 2012-07-06 14:54 | 民事訴訟


<< デット・エクイティ・スワップ(...      外国企業の日本法人の設立 >>