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芳賀司法書士事務所

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2012年 06月 29日

少額訴訟について(その2)

少額訴訟は60万円以下の金銭の請求に限られています。
動産の引き渡しを請求する訴えなどの場合にはこの手続きは利用できません。
手続き自体は通常の訴訟に比べると色々と簡略化されているので
スピーディーに事件の解決が可能な訴訟として注目されています。
手続きについて詳しくは芳賀事務所のHPをご覧下さい。

具体的にはどんな事例が少額訴訟に適しているかを紹介します。

①貸したお金の返還を求める訴訟(貸金返還請求訴訟)
貸した金額が60万円以下であるような場合は少額訴訟が最適です。
事前に内容証明郵便や支払督促を申し立てるとすみやかに回収できる可能性は高まります。
少額訴訟は証拠が大切なので、借用証書がない場合はメモなども証拠になり得るので残しておくことが大事です。

②敷金返還請求
10年前とくらべて現在の法律では借り主が非常に保護されているので
(貸し主に対して借り主は立場が弱いことが多いためです)
これまで引っ越しの際には戻ってこないと思われていた
敷金の多くが返却される場合がとても増えてきました。
またそれに伴い賃借人と賃貸人とのトラブルも増加したため
近年では当事務所でも非常に多くの相談を受けます。
敷金は60万円を越えることは少なく、
また内容も明確なので少額訴訟にとても適しています。

③職場をめぐるトラブル
給料未払いや残業手当請求に関する案件も少額訴訟に適しています。
職場のトラブルは一見するとややこしく思えますが
代理人が入ることで思いの外スムーズに解決することが多々あります。


当事務所では無料相談を受け付けています。
お気軽にご相談下さい。


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by officehaga2012 | 2012-06-29 15:10 | 民事訴訟


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